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弊社制作物の著作権について

弊社が印刷をご発注頂いた際のデザイン等の制作物の著作権について以下の通りとなります。


弊社でデザイン・制作したデータの著作権は弊社にあります

版権とは、印刷物の制作で作られた製版フィルムやデジタルデータを含む印刷版に関する権利のことです。これらは「中間生成物」と位置づけられ、過去の判例〈東京地裁 平成2年12月26日結審(2審)他〉からも、その所有権は印刷会社にあると認められています。
印刷物の2次使用について、最近は印刷物データをPDFにして、一緒に納品する場合があります。また場合によっては、印刷物の元になるillustrator等で制作したデータそのものも納品をご要望されるお客さまも希にあります。
印刷版をPDFデータに変換することは難しくはないのですが、もともとそのデータは「その印刷物」を作るために作成されたもの。文章や写真の著作権 は、当然その作家や写真家に帰属しています。
よって、そのデータを流用して違う印刷物を作る、またPDFをインターネットで公開するなどの二次利用となると、著作権の複製権や公衆送信権の許諾ということになります。
印刷やWEBデザインは、法律上、委託者(クライアント)が金銭を支払って受託者(クリエイター)にデザインやイラスト(著作物)の制作を依頼します。
この場合の著作者はあくまでクリエイター(印刷会社の制作部)であり、制作した時点では著作権はクリエイターに帰属します。2次使用を必要とする場合、クライアントはクリエイターに無断で著作物を印刷したり、WEBページに使用や利用することができません。
そのため、お客さまが著作物を2次利用する際には、弊社との間で著作物に関する契約等をする必要があります。

株式会社東光社
代表取締役社長
森谷智之